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退職出来なかった場合は全額返金致します
弊所には法律上の守秘義務があります。
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1.退職意思の表明
2.退職理由の説明
3.返却物の確認
4.離職票の確認
5.雇用保険被保険者証の確認
6.源泉徴収票の確認
7.年金手帳等の返却
8.住民税の処理決定
9.退職証明書の請求
10.有給取得請求
1.退職意思の表明:退職意思を伝えないと始まらない。
2.退職理由の説明: 離職票記載のため、退職理由を詳細に説明することを求められる。
3.返却物の確認:保険証、社員証、社用物などの会社貸与物の返却や処理方針を決める。
4.離職票:会社に発行をお願いする。失業保険の申請に必要。
5.雇用保険被保険者証:会社に発行をお願いする。転職の際、保険番号通知に必要。
6.源泉徴収票:会社に発行をお願いする。年末調整・確定申告に必要。
7.年金手帳・資格証等:会社に返却をお願いする。転職後に必要になる場合がある。
8.住民税の処理決定:残りの住民税を残給与から一括徴収するか本人が分割で直接支払うかを決める。
9.退職証明書の発行:会社に発行をお願いする。転職先に提出することがある等
10.有給取得請求:会社に請求する。
1.退職意思の表明:伝えないと始まらない
2.退職理由の説明:会社側の手続きに必要なので詳細に説明する
3.返却物の確認:保険証や貸与物の返却方針を決定する
4.離職票の確認:会社に発行をお願いする
5.雇用保険被保険者証の確認:会社に発行をお願いする
6.源泉徴収票の確認:会社に発行をお願いする
7.年金手帳等の返却:会社が預かっている場合があるので返却をお願いする
8.住民税の処理決定:残りの住民税をどうするか相談する
9.退職証明書の請求:会社に作成をお願いする
10.有給取得請求:会社に請求する
専用フォームのURLをお送り致します。
代行に必要な事項をご記入ください。
A.「保険証」「身分証」「名刺」「社員章」「制服」「その他会社所有物」はご本人から会社宛に郵送して頂きます。
最後の出勤日に会社のロッカーやデスクの引き出しに置いてくると手間が省けます。
A.離職票は転職先が決まっている人は必要ありません。決まってない場合はハローワークに提出するため交付が必要ですが、
会社から依頼者様に郵送するように伝えます。その他「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」についても当事務所が伝えます。
A.当事者間では力の優劣関係が形成されているからこそ辞めるに辞めれないという状況になる場合が多いと感じます。
そんな場合でも専門家が間に入ることですんなりと退職出来るケースが殆どです。退職することは権利です。
A.依頼者様に連絡せず弊所が取次ぐ旨伝えます。もっとも、連絡すること自体は会社側の裁量になりますので必ず保証はできません。
A.ご両親や第三者に連絡しないように会社側に伝えます。もっとも、本人への連絡同様必ず保証はできません。
A.弊所が全て請求しますので残日数をご確認ください。(⇒コラム:退職時の有給消化)
A.労働契約内容と支払い状況等を聴取して権利主張の内容証明を作成します。
もっとも、残業代の裁判上の請求や交渉は弁護士の職域ですので当事務所ではご希望があれば無料で労働者側の弁護士を紹介しています。
A.会社側としても言い分はあるでしょうが、当事務所に相談にいらっしゃる方の多くは、置かれている状況からして会社側に訴訟を起こす経済的メリットはないケースが殆どです。嫌がらせで訴訟をチラつかせる事は脅迫罪になります。
今まで前例はありませんが、仮に訴訟を起こされても労働者側の弁護士を紹介します。
A.「保険証」「身分証」「名刺」「社員章」「制服」「その他会社所有物」はご本人から会社宛に郵送して頂きます。
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A.離職票は転職先が決まっている人は必要ありません。決まってない場合はハローワークに提出するため交付が必要ですが、会社から依頼者様に郵送するように伝えます。その他「雇用保険被保険者証」「源泉徴収票」「年金手帳」「退職証明書」についても当事務所が伝えます。
A.2回払い(手数料無料)が可能です。
振込手数料はご負担ください。
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そんな場合でも専門家が間に入ることですんなりと退職出来るケースが殆どです。退職することは権利です。
A.依頼者様に連絡せず弊所が取次ぐ旨伝えます。もっとも、連絡すること自体は会社側の裁量になりますので必ず保証はできません。
A.ご両親や第三者に連絡しないように会社側に伝えます。もっとも、本人への連絡同様必ず保証はできません。
A.弊所が全て請求しますので残日数をご確認ください。(⇒コラム:退職時の有給消化)
A.労働契約内容と支払い状況等を聴取して権利主張の内容証明を作成します。
もっとも、残業代の裁判上の請求や交渉は弁護士の職域ですので当事務所ではご希望があれば無料で労働者側の弁護士を紹介しています。
A.会社側としても言い分はあるでしょうが、当事務所に相談にいらっしゃる方の多くは、置かれている状況からして会社側に訴訟を起こす経済的メリットはないケースが殆どです。嫌がらせで訴訟をチラつかせる事は脅迫罪になります。
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©アンジュ行政書士法務事務所